「不倫(浮気)という行為が開始される前において、すでに夫婦関係が破綻していた場合には慰謝料請求は原則として認められない。」
この事自体は知っているが詳しくは知らない、もしくは聞いたことがあるという方は少なからずいるとは思いますが、「夫婦関係の破綻」とは夫婦がどの様な状態になっている場合なのでしょうか?
判例などでは「婚姻関係が修復することが不可能な状態」とされることが多いのですが、具体的に、婚姻関係が維持されている状態とは夫婦の間に同居・協力・扶助・性的関係があることを前提としています。
ですので、これらがなされていない状態及び夫婦として共同生活を継続する意思が失われ、回復の見込みがないと客観的に判断できる状態であるが破綻ということになり、わかりやすい状態だと「別居」があります。6年~8年ぐらいの別居で婚姻関係の破綻と認められるケースが多いようです。逆に同居、食事を共にする、性交渉があるなどの場合には破綻と認められません。
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探偵歴21年の探偵事務所所長。メンタルケアカウンセラー・メンタルケア心理士・行動心理士。横浜・千葉・東京で気軽に相談出来る探偵事務所を展開中。神輿会など地元行事にも積極的に参加しています。