婚姻関係の破綻って何?既に破綻していたら浮気の慰謝料請求ができないって本当なのでしょうか?

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不倫(浮気)という行為が開始される前において、すでに夫婦関係が破綻していた場合には慰謝料請求は原則として認められない。

この事自体は知っているが詳しくは知らない、もしくは聞いたことがあるという方は少なからずいるとは思いますが、夫婦関係の破綻とは夫婦がどの様な状態になっている場合なのでしょうか?

婚姻関係の破綻

婚姻関係が破綻している状態とは

判例などでは「婚姻関係が修復することが不可能な状態」とされることが多いのですが、破綻とは逆に、婚姻関係が維持されている状態というのは夫婦の間に同居・協力・扶助・性的関係があることを前提としています。

ですので、これらがなされていない状態及び夫婦として共同生活を継続する意思が失われ、回復の見込みがないと客観的に判断できる状態が破綻ということになり、わかりやすい状態だと「別居」があります。6年~8年ぐらいの別居で婚姻関係の破綻と認められるケースが多いようです。

婚姻関係が破綻して”いない”状態とは

単に夫婦の仲が悪くなり「会話が少なくなった」とか「ケンカが増えた」という状態を破綻した・夫婦関係が終わったなどと主張する方もいるようですが、同居している・食事を共にする・性交渉がある・子どもを含めて一緒に外出するなどの場合は破綻は認められるケースはほとんど無いでしょう。

婚姻関係破綻後の浮気は不貞行為にならない?

不貞行為(不倫や浮気)が民法上の不法行為となるのは、一方の配偶者による不貞行為が他方の配偶者の平穏な夫婦生活をおくる権利・利益を侵害することになるためです。

婚姻関係が破綻した後に一方の配偶者が他の異性と肉体関係を持ったとしても、法律上で保護される権利・利益がすでに失われているため、不法行為の成立が認められないということになります。

原審裁判年月日:平成4年5月28日

判示事項:婚姻関係が既に破綻している夫婦の一方と肉体関係を持った第三者の他方配偶者に対する不法行為責任の有無
※判示事項:事件の要点

裁判要旨:甲の配偶者乙と第三者丙が肉体関係を持った場合において、甲と乙との婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、丙は、甲に対して不法行為責任を負わない。
※裁判要旨:判断や決定事項の要点
(引用元:最高裁判所判例集 最判平8.3.26

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