探偵業者の『〇〇がNo.1』という宣伝は信用できるのか?
「探偵社のホームページとかで『〇〇がNo.1』っていうのをよく見るんですが、ああいう宣伝しているところは信用できるんですか?”□□リサーチ調べ”みたいなことも書いてあるのですが本当にリサーチとかアンケート調査とかやってんですか?」

今回も探偵に質問です(ΦωΦ)
探偵に聞いた㊱
『探偵社の『〇〇がNo.1』っていう宣伝は信用できるの?』
です。
こういう宣伝よく見るよね~
『弁護士が選ぶ〇〇で安心な探偵社No.1』みたいなのもあるね。

この『〇〇がNo.1』という宣伝文句は探偵社だけでなく色々な通販サイトや企業のホームページなどでもよく見かけるようになりました。
もちろん実際にそのアンケート調査やリサーチを行った”実証機関”が広告主とは関係のない第三者である場合は、その調査は客観的なものと言えます。
そのように客観的な調査を行なったり公正な比較に基づいたもので少なくとも1年以内のデータであれば問題はありませんが、なかにはそうではないものもあります。

そうではないものって?

「意図的にNo.1という結果を作り出す」宣伝広告もあるということです。
実際に私の事務所にも「No.1広告を出しませんか?」という業者からの営業が複数きています。「イメージ調査」と呼ばれることもありますが、その営業担当者は「No.1は作り出せる」とのことでした。

「No.1を作る」…とは?

アンケート調査などは実際に行なうのですが、依頼元(広告主)であるクライアントの会社が「〇〇でNo.1である」という結果になるように設問を作ったり、比較対象を意図的に選定してクライアントの会社がNo.1になるようにしたりするとのことです。
「No.1広告を出しませんか?」と営業をかけてくる業者の中には「ガルさんなら”〇〇が選ぶ△△な探偵社No.1″というキーワードならNo.1を取れますよ」のような提案をする業者もありました。

「作られたNo.1」なんていうのもあるんだ!
依頼者さんには分からないよね…

そうですね。
依頼者さんを含む消費者が気付かないで勘違いをしてしまうような表示は「優良誤認表示」と言います。
実際にNo.1という表示を使って優良誤認表示と判断されて「不当表示により一般消費者に与えた誤認の排除、再発防止策の実施、今後同様の違反行為を行わないことなどを命ずる」措置命令が下されたケースもあります。
優良誤認とは
景品表示法第5条第1号は、事業者が、自己の供給する商品・サービスの取引において、その品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、
- 実際のものよりも著しく優良であると示すもの
- 事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも著しく優良であると示すもの
であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示を禁止しています(優良誤認表示の禁止)。
具体的には、商品・サービスの品質を、実際よりも優れていると偽って宣伝したり、競争業者が販売する商品・サービスよりも特に優れているわけではないのに、あたかも優れているかのように偽って宣伝する行為が優良誤認表示に該当します。
なお、故意に偽って表示する場合だけでなく、誤って表示してしまった場合であっても、優良誤認表示に該当する場合は、景品表示法により規制されることになりますので注意が必要です。
優良誤認表示を効果的に規制するため、消費者庁長官は、優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある場合には、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができ、事業者が求められた資料を期間内に提出しない場合や、提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合には、当該表示は、措置命令との関係では不当表示とみなされ(第7条第2項)、課徴金納付命令との関係では不当表示と推定されます(第8条第3項)(不実証広告規制)。
引用元:消費者庁「優良誤認とは」

優れていると勘違いさせる広告ってことだね~

No.1広告だけでなく「他社と比べて大幅に低料金」「有名人が推薦」などの見栄えの良いだけの広告にも注意が必要です。
探偵を選ぶ際には実際に電話をして話してみる、事務所に行って相談員や探偵と話をして信頼できるか確認するなどを数社行なうことも大事です。
また、調査料金の最高概算額はどの位になるのか明確か、料金の内訳ははっきりしているか、なども数社比較してみると良いと思います。
もちろんガルエージェンシー横浜駅前にもお気軽にご相談ください。

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