探偵の選び方その5:【行政処分を受けている探偵社に注意しましょう】
「知人が依頼しようとしていた探偵業者が警察のホームページに”処分を受けた探偵業者”として掲載されていました。こういうところに依頼するのは避けたほうが良いのでしょうか?」


前回記事「探偵の選び方その4:【自作自演サイトに注意しましょう】」探偵に聞いた㉖の続きです(ΦωΦ)

前回はポイント④「自作自演のサイトに注意しましょう」ということで、「第三者が作ったようなサイト」で「自画自賛又は他社の信用を落とす」といった内容で自社の宣伝をするサイトに注意しましょうということでした。
今回はポイント⑤「行政処分を受けている探偵社に注意しましょう」です。

行政処分?
探偵業法を守らなかったってことだよね?

そうですね。正確には「探偵業法(探偵業の業務の適正化に関する法律)に基づく行政処分」です。探偵業法によって定められた規制に違反した場合に各都道府県公安委員会より「指示(第14条)・営業停止命令(第15条第1項関係)・営業廃止命令(第15条第2項関係)」の行政処分が受けます。

「行政処分を受けた」ってどうやったら分かるの?

探偵業法違反による行政処分は各都道府県警察のホームページに「探偵業の業務の適正化に関する法律に基づく行政処分の公表」というページが設けられ公開されています。これは処分を受けた日から3年間公開されます。
ちなみに神奈川県警察のホームページには以下のように公開されています。
『神奈川県警察/探偵業の業務の適正化に関する法律に基づく行政処分の公表について』
行政処分には3つの種類があります。
- 指示処分:違反行為に対し、是正や再発防止のための措置をとるよう命じる処分(過去の処分歴などの要件あり)。
- 営業停止命令:悪質な違反や指示違反に対し、6か月以内の期間を定めて営業の全部または一部を停止させる処分。
- 営業廃止命令:欠格事由に該当する発覚や極めて重大な違反に対し、営業の廃止を命じる処分。
軽微な処分にも見える指示処分ですが過去の処分歴があるなどの可能性もありますので、軽微だからと安心せずにしっかり確認したほうが良いでしょう。


「探偵 行政処分 神奈川県」ってインターネット検索しても出てくるね。

そのように探偵に依頼をお考えの方が「探偵 行政処分 地域名」というように、お住まいの地域名などを入れて検索すると行政処分公表ページが見ることができますので探偵を選ぶ際の参考にしていただきたいと思います。

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探偵歴21年の現役探偵。対応した調査は2000件以上。メンタルケアカウンセラー・メンタルケア心理士・行動心理士の資格を持ち横浜・千葉・東京で初めてでも気軽に相談できる探偵事務所を展開中。事務所所在地:〒221-0834神奈川県横浜市神奈川区台町8-14ベイシティ滝川 602号室(横浜駅から徒歩4分)
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