「探偵業を営む際に特別な資格や免許は必要なのか?」
これに関しては、平成19年6月1日に施工された「探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)」に探偵業を営む場合には営業所を開設する場所において管轄の公安委員会への届出が必要とされています。ただし、次のいずれかに該当する場合は、探偵業を営むことができません。
1、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2、禁錮以上の刑に処せられ、又は探偵業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
3、最近5年間に営業停止命令・営業廃止命令に違反した者
4、暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
5、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が1から4及び6のいずれかに該当するもの
5、法人でその役員のうちに1から4までのいずれかに該当する者があるもの
この取り決めに該当しておらず、尚且つ届出をすることによって探偵業を営むことが可能になります。国家資格や特殊なライセンスはいりません。
とはいえ、昨日今日始めた人が尾行や撮影などをうまく出来るわけが無く
「料金を支払ったが報告書がお粗末だった」
「調査をしていないのに、報告書を出されてお金を取られた」
などの探偵業ににまつわるトラブルも実際に起きています。
そこで、探偵業法では探偵業に従事するものに対して適切な教育をするようにと定めています。ガルエージェンシーでは探偵の基礎・各種法令・撮影技術などを学ぶ探偵学校を運営しており、その卒業生がガルエージェンシーグループで働く調査員となりますので素人探偵はいませんのでご安心ください。
しかしながら、探偵業者のなかには「探偵○○士」「調査○○士」といった、あたかも士業と勘違いしてしまうような名称の社内資格を使用している場合もありますので注意しましょう!
横浜で探偵事務所を探すなら探偵学校のあるガルエージェンシー横浜駅前へ
探偵歴21年の探偵事務所所長。メンタルケアカウンセラー・メンタルケア心理士・行動心理士。横浜・千葉・東京で気軽に相談出来る探偵事務所を展開中。神輿会など地元行事にも積極的に参加しています。