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特定の風俗嬢に通い詰めているのは不貞行為にならないのか?
「夫が風俗通いをしていて、1人の風俗嬢を指名して通いつめているらしいのです…特定の風俗嬢に通いつめるって私から見れば浮気なんですけど、これって不貞行為にあたらないでしょうか?」

探偵に寄せられるご相談の中に、風俗は『不貞行為(浮気)になるのか?』というものがあります。
風俗を利用する男性は、「そもそも料金を支払っているのだから浮気にはならないのでは?」と考えている方が大半ではないでしょうか?しかしながら過去の判例などを調べると一概にそうとは言えないことがわかります。
結論から言うと風俗といえども状況によっては『不貞行為』となります。
法律的観点と倫理的・感情的観点から考えてみる
「風俗が不貞行為(浮気)になるのか?」という質問には、法律的観点と倫理的・感情的観点の2つから考える必要があります。
【1】法律的な観点:不貞行為にあたるか?
法律上の「不貞行為」は、主に離婚や慰謝料請求の原因となる行為として問題になります。
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日本の民法における不貞行為は、「配偶者以外と自由な意思で肉体関係(性交渉)を持つこと」とされています(民法770条1項1号)。
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そのため、裁判上では、風俗(たとえばソープランド等)での性交渉があった場合は「不貞行為」とみなされる可能性があります。
ただし以下のような要素で判断が分かれることもあります:
| ケース | 不貞行為とされる可能性 |
|---|---|
| ソープランドで性交渉あり | 高い(不貞とされる可能性大) |
| ヘルスなど、性交渉がない | グレー(不貞とまではされにくいが、慰謝料請求の理由にはなることも) |
【2】倫理的・感情的な観点
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法律上はともかく、パートナーの信頼を裏切る行為として「浮気」や「裏切り」と感じる人が多いです。
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特に交際・結婚中であれば、風俗利用を知ったパートナーが精神的苦痛を感じて慰謝料を請求するケースもあります。
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婚姻関係にある場合、風俗通いが原因で離婚に発展する可能性も十分あります。
悪質性が高いと判断できる場合もある
不貞行為には『本番行為(性行為)』だけではなく『性的類似行為(実質的にみて、性交と同視し得る態様における性的な行為)』も含まれますので、いわゆる本番行為の無い風俗であったとしても慰謝料や離婚の原因と成り得ます。
特に特定の風俗嬢を指名して通いつめている場合は風俗の一回限りの利用よりも、「特定の相手に継続的に通っている」という行為は以下の点で悪質とされる可能性があります。
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恋愛感情の存在や親密な関係性の示唆
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LINEやSNSでのやりとり、プレゼント、私的な接触などがあると、肉体関係以上の関係と見なされやすくなります。
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家庭を軽視した行動
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頻繁な利用により家庭の経済状況や精神的な信頼関係に悪影響を与えている場合、配偶者に対する裏切りの度合いが深いと判断されます。
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継続性・反復性
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一度限りではなく、長期間・定期的に同一人物に通っていたことが、行為の「常習性」や「計画性」を示し、悪質と評価されやすいです。
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「そもそも風俗はお金を払ってるし、相手もプロだから浮気ではない」と言い訳する男性がいますが、その言い訳は裁判などで通用しないと考えてもよいでしょう。
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探偵歴21年の探偵事務所所長。メンタルケアカウンセラー・メンタルケア心理士・行動心理士の資格を持ち、横浜・千葉・東京で初めてでも気軽に相談できる探偵事務所を展開中。事務所所在地:〒221-0834神奈川県横浜市神奈川区台町8-14ベイシティ滝川 602号室(横浜駅から徒歩4分)
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