私には婚約している彼がいるのですが、浮気されました…まだ結婚しているわけではないのですが慰謝料請求は出来るのですか?

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「私には婚約している彼がいるのですが、浮気されているのを知りました…まだ婚約している段階で入籍したわけではないのですが慰謝料請求は出来るのですか?」

単なる男女交際の範疇では慰謝料請求は難しい場合が多いのですが「婚約している」もしくは「内縁関係」だった場合には慰謝料請求が可能となるのでしょうか?

婚約者の調査

結論から言うと「婚約している」もしくは「内縁関係」でも慰謝料請求は可能です。

婚約とは言っても単なる口約束の場合もありますので、過去の判例を元に慰謝料請求が可能な「婚約」状態の基準とはどのような状態なのでしょうか?
二人の合意が親、兄弟、友人、勤務先などにも明らかにされたか?
・二人が合意し新たな生活関係(同棲)が成されたか?

・継続的した性関係があったか?
などが、基準となります。

婚約とみなされた場合、婚約破棄などに対する損害賠償請求が可能になります。浮気相手にも損害賠償請求が可能となるケースも多いので弁護士などに相談すると良いでしょう。もちろん、確固たる証拠が必要になりますので、事前に証拠を集める必要があります。

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