どこからが浮気?探偵が考える浮気の基準とは?

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どこからが浮気?探偵目線で考える浮気の境界線とは?

パートナーの怪しい行動でどこからが浮気と感じるかは人によって差があるようです。もちろん年代によっても差はあるとは思いますが、探偵が依頼や相談を受けた中でハッキリとした浮気行為ではなくても心情的に浮気だと感じる境界線はどのポイントなのかお聞きしたことがありますが、まとめると男女によって違いがあるようです。

浮気の基準

女性が考える浮気ポイント

女性が「これは浮気」と感じるのは
・他の女とLINEや電話もダメ
・手を繋いだら完全に浮気
・他の女と二人きりの食事もイヤ
・嘘をついて異性と会っていたら確実に浮気
など、行為そのものよりも気持ちが他の女性に移ったら浮気と感じる方が多いようです。

男性が考える浮気ポイント

男性が「これは浮気」と感じるのは
・他の男と手をつなぐ以上の接触があったら浮気
・他の男を部屋に泊めたらアウト
・他の男とキスしたら浮気
・他の男とセックスしたら浮気
など直接的な行為を判断基準とする方が多い傾向にあるようです。

法律上の浮気とは

探偵として考える浮気の定義とは浮気調査を行う立場上、やはり「不貞行為=浮気」ということになります。不貞行為があったかどうかが浮気の基準・境界線になります。

結婚している夫婦の場合に離婚裁判での離婚原因(裁判で離婚する場合に必要な理由)となり得る浮気行為ですが、法律では不貞行為すなわち配偶者への貞操義務の不履行と定義されています。

「不貞行為」とは、男女間の性交渉であり、性交渉を伴わない男女の密会等は「不貞行為」には該当しない。また、通常、「不貞行為」が離婚事由となるためには、一回だけではない反復した「不貞行為」が必要とされる。しかし、現在では一回の不貞行為だけでも不貞と認定されている事案が多数存在する。性交渉も同様に、性行為が推認できる証拠物があれば性行為そのものを立証する必要が無い場合もある。(Wikipedia

つまり、特定の異性と継続した性交渉がある場合には不貞行為を行ったとされ、民法770条1項1号に定める法定離婚事由になると共に慰謝料請求等の対象にもなります。

(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。(e-Gov

ちなみに「不倫」と言うのは、どちらか一方が既婚者である場合や双方とも既婚者の場合の「浮気」の呼び方です。もともとは「道徳的ではない行為」といった意味の言葉なので婚姻関係にありながら他の異性と非道徳的な行為をしたということになります。

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