休業中の社員が副業をしているようです。自社の顧客にも営業をかけ独立を企てている可能性もあります。

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「業務のストレスにより鬱状態になったと診断書を持ってきて休業中の社員が、どうやら副業をしているようです。労働基準法を鑑みても全面禁止は出来ませんが競業となるような仕事であれば話は別です。さらには自社のこ顧客にも営業をかけ独立を考えているようですので、実態を確認したいのですが・・・」

副業

『社員の信用調査について』

特にインターネットを利用したビジネスはノウハウや経験があればあまり初期投資を必要としないケースもあるためか、この様な相談や依頼は多くなりつつあります。

被雇用者は入社時の就業規則や退社時の誓約書に競業禁止規定がある場合には、その義務を負わなければなりませんが、退職後3年程度経過すれば職業選択の自由を定めている日本国憲法に基づき規定が無効になる場合があります。

しかし今回の様なケースの場合には明らかに雇用主や企業にとって明らかに不利益になると考えられますので、確固たる証拠を取った上で損害賠償請求などを考えるべきケースです。

放置すれば顧客にも悪印象を与えかねませんので早めの対処をお勧めします。

従業員・役員・被雇用者の調査はガルエージェンシー横浜駅前にお任せ下さい。