「浮気相手との示談交渉なども探偵さんがやってくれるのでしょうか?」探偵に聞いた①

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浮気調査で浮気の証拠が取れたら、浮気相手に謝罪文を書かせたり慰謝料を請求したいと思っているのですが、その示談交渉も探偵さんにお願いできますか?

探偵に聞いたシリーズの第一弾です。

実際にこのように「探偵に示談交渉も依頼できるのか」というお問い合わせや調査後の相談が多数ありますので、今回は『浮気調査のアフターフォローについて』探偵がお答えします。

示談交渉

探偵は示談交渉ができるのか?

答えは半分”YES”で半分”NO”です。浮気相手との慰謝料などの交渉やその代理などは『非弁行為(非弁活動)』にあたります。『非弁行為』というのは、弁護士法に基づいた弁護士の資格を持たずに報酬を得る目的で弁護士法72条の行為(弁護士業務)を反復継続の意思をもって行うことです。つまり弁護士資格を持たない探偵が報酬を得る目的で弁護士業務(法律関係の紛争の代理や仲裁)をすることはできません。報酬を得ずに示談交渉を行えば良いと示談交渉を行う探偵業者もいるようですが、「公序良俗に反する内容」「相手をだまして示談書にサインさせり、脅迫や暴行をしたりして示談書を書かせた」「示談の前提となる事項に錯誤がある」などの理由で示談書が無効になる場合がありますので注意が必要です。

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止) 第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

探偵ができることとは?

探偵が浮気相手との話し合いの場に同席することは可能です。同席して浮気調査によって得た証拠の説明をしたり、話し合いの録音をしたりなども相手方に許可を得て行うことは可能です。浮気相手に書かせる謝罪文などの内容もアドバイスをすることもできますが浮気相手に書くように促すことはご自身でやらなければなりません。また、我々探偵は日頃から弁護士行政書士などの専門家と協力して業務を進めていますので調査後に専門家が必要であれば無料でご紹介しております。

自分で示談交渉を行う場合

どうしても弁護士に頼まずに自分で示談交渉を行いたい場合は行政書士にアドバイスを受けながら、慰謝料請求書(内容証明)を作成して浮気相手の住所地に送り、その後に話し合いで示談(和解)となるのであれば和解合意書(示談書)を作成するといった方法もあります。

浮気の証拠を撮った調査後も解決のお手伝いをさせていただきますので、お気軽に総合探偵社ガルエージェンシー横浜駅前にご相談下さい。