探偵になるには特別な資格や免許は必要?

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「探偵業を営む際に特別な資格や免許は必要なのか?」

日本で探偵業を行うには、特別な「資格」は不要ですが、探偵業法という法律に則りの届出・要件が必要です。無届で営業すると違法(罰則あり)になりますので注意が必要です。

探偵業法に則り届け出が必要

平成19年6月1日に施工された「探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)」に探偵業を営む場合には営業所を開設する場所において管轄の公安委員会への届出が必要とされています。

第四条 探偵業を営もうとする者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
一 商号、名称又は氏名及び住所
二 営業所の名称及び所在地並びに当該営業所が主たる営業所である場合にあっては、その旨
三 第一号に掲げる商号、名称若しくは氏名又は前号に掲げる名称のほか、当該営業所において広告又は宣伝をする場合に使用する名称があるときは、当該名称

四 法人にあっては、その役員の氏名及び住所
2 前項の規定による届出をした者は、当該探偵業を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、公安委員会に、その旨を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

欠格事由に該当する場合は探偵業を営めない

ただし、次のいずれかに該当する場合は、探偵業を営むことができません。


第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、探偵業を営んではならない。

一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
三 最近五年間に第十五条の規定による処分に違反した者
四 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
五 心身の故障により探偵業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの
六 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
七 法人でその役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの

この取り決めに該当しておらず、尚且つ届出をすることによって探偵業を営むことが可能になります。

探偵業届出されていても業者の見極めが重要

届出すれば開業できるとはいえ、昨日今日始めた人が尾行や撮影などをうまくできるわけが無く

「料金を支払ったが報告書がお粗末だった」
「調査をしていないのに、報告書を出されてお金を取られた」

などの探偵業ににまつわるトラブルも実際に起きています。

そこで、探偵業法では探偵業に従事するものに対して適切な教育をするようにと定めています。ガルエージェンシーでは探偵の基礎・各種法令・撮影技術などを学ぶ探偵学校を運営しており、その卒業生がガルエージェンシーグループで働く調査員となりますので素人探偵はいませんのでご安心ください。

探偵学校

しかしながら、探偵業者のなかには「探偵○○士」「調査○○士」といった、あたかも士業と勘違いしてしまうような名称の社内資格を使用している場合もありますので注意しましょう!

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