夫が浮気相手の家に出入りする映像は浮気の証拠になるのでしょうか?
「夫が浮気相手の自宅に出入りしている映像は浮気の証拠になりますか?泊まりはしないものの浮気相手の家に長時間滞在して出てくる場合は浮気の証拠として使えるのでしょうか?
夫は浮気がバレないように警戒しているのか浮気相手の家には泊まらずに遅くなったとしても帰宅します。これだと浮気の証拠としては不十分でしょうか?」


依頼者さんからまたまた質問がありましたよ~
「浮気相手の家に出入りするのは浮気の証拠になる?」

今回も我々探偵がお世話になっている弁護士の先生に聞いてみましょう!
よろしくお願いします。

はい、よろしくお願いします。
まず、前回の「有利になる浮気の証拠ってどんなものですか?」弁護士に聞いた①で説明したように浮気(不貞行為)の証拠とは「誰から見てもその2人が浮気(不倫)の関係・肉体関係にあると容易に推認できるもの」ということになります。
浮気相手の自宅に出入りしているという状況は一見すると浮気が確定だと思われるかもしれませんが、今回のように宿泊しない状況だと相手方は滞在の合理的な理由を主張する可能性があります。
例えば「家にいたのは事実だが食事をしていただけ」や「仕事の打ち合わせで立ち寄った」などと主張してくることも考えられます。

なるほど。
そうすると相手方の主張(言い訳)が通用しない状況を確認できれば証拠になり得るということですね?

浮気相手の自宅に行く「頻度・時間帯・滞在時間」などを考慮して証拠映像を撮ることが出来れば相手方の主張を崩せる可能性があります。
例えば
- 1か月の内、半分は浮気相手の自宅に滞在している
- 毎回、午前中から終電間際まで滞在している
- 滞在時に買い物等で一緒に外出した後に浮気相手の自宅に戻る
- 外出時に手をつないだりなど親密な様子がある
などが確認できることが望ましいです。

確かにこういう状況だと「仕事で~」「食事だけ~」とか言い訳できなくなるね。

たまたま浮気相手の自宅に寄ったと判断されない「頻度」で、「仕事で」や「食事だけ」とは考えられないような「滞在時間」や「時間帯」を確認できれば十分な証拠になり得るということですね。
ありがとうございました。

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探偵歴21年の探偵事務所所長。メンタルケアカウンセラー・メンタルケア心理士・行動心理士の資格を持ち、横浜・千葉・東京で初めてでも気軽に相談できる探偵事務所を展開中。事務所所在地:〒221-0834神奈川県横浜市神奈川区台町8-14ベイシティ滝川 602号室(横浜駅から徒歩4分)
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