「浮気調査の費用は浮気している当事者たちに請求できますか?」弁護士に聞いた③

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浮気調査で探偵に支払った費用は浮気をしている当人たちになんとか負担させたいのです。浮気調査の費用は浮気している当事者たちに請求できますか?
当人たちが浮気をしなければ浮気調査なんてする必要も無いのに、その費用を私が負担するのは必要だったとはいえ腑に落ちないです。

探偵に聞いた

探偵の助手
助手

依頼者さんから質問がありましたよ~
浮気調査の費用は浮気の当事者たちに請求できますか?」

探偵
探偵ヨシダ

今回も我々探偵が日頃お世話になっている弁護士の先生にお聞きします!
よろしくお願いします。

弁護士先生
弁護士先生

よろしくお願いします。

不貞慰謝料請求事件、いわゆる浮気の慰謝料請求に関しては配偶者の一方がもう一方の配偶者が行っている不貞行為の事実を突き止めるために、調査会社(探偵や興信所など)に依頼して浮気調査や素行調査などを行い、そこで作成した調査報告書を証拠として裁判所に提出することは良くあります。

浮気調査を依頼した配偶者の側として調査費用も不貞行為と因果関係のある損害として自身の被った精神的苦痛に伴う慰謝料とは別に請求する事になりますが、調査費用についての裁判所の扱いは個々のケースによって異なります。

探偵
探偵ヨシダ

なるほど。
請求自体は可能でも認められるかはケースバイケースということでしょうか?

弁護士先生
弁護士先生

そうなります。過去の判例でも、浮気調査の必要性・相当性が認められれば全額もしくは一部を不貞行為と因果関係のある損害と認めています。要するに、調査会社(探偵や興信所など)が無ければ不貞行為を立証することができなかったという状況であれば調査費用の請求は認められる場合があります。

例えば、当事者がベットの上で裸になっているような写真やLINEなどのやり取りで浮気の事実が明らかに認められるような証拠が事前にある場合には必要性・相当性があるとは認められない場合もあります。

探偵の助手
助手

「調査しないと不貞行為が証明できない」っていう場合は認められる可能性があるってことだよね。

弁護士先生
弁護士先生
そうですね。
調査費用は「不貞行為の立証に必要であったかどうか」の必要性によって可否が決定され、請求ができたとしても相当性を判断された上で請求額が制限される場合もあります。
探偵
探偵ヨシダ
浮気した配偶者や相手のためにお金を使うことは気持ち的に納得行かない場合が多いと思います。

必要性が認められれば請求可能ですので取り戻せるものは取り戻し今後の生活に活かせる使い方をした方が良いでしょう。

探偵の助手
助手

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