浮気調査でかかった費用は浮気をしている当人たちになんとか負担させたいです。
浮気調査の費用を浮気している当事者たちに請求することって出来ないのでしょうか?

依頼者さんから質問がありましたよ~
「浮気調査の費用は浮気の当事者たちに請求出来る?」

今回も我々探偵が日頃お世話になっている弁護士の先生にお聞きします!
よろしくお願いします。

よろしくお願いします。
不貞慰謝料請求事件、いわゆる浮気の慰謝料請求に関しては配偶者の一方がもう一方の配偶者が行っている不貞行為の事実を突き止めるために、調査会社(探偵や興信所など)に依頼して浮気調査や素行調査などを行い、そこで作成した調査報告書を証拠として裁判所に提出することは良くあります。
浮気調査を依頼した配偶者の側として調査費用も不貞行為と因果関係のある損害として自身の被った精神的苦痛に伴う慰謝料とは別に請求する事になりますが、調査費用についての裁判所の扱いは個々のケースによって異なります。

なるほど。
請求自体は可能でも認められるかはケースバイケースということでしょうか?

そうなります。過去の判例でも、浮気調査の必要性・相当性が認められれば全額もしくは一部を不貞行為と因果関係のある損害と認めています。要するに、調査会社(探偵や興信所など)が無ければ不貞行為を立証することが出来なかったという状況であれば調査費用の請求は認められることになります。
例えば、当事者がベットの上で裸になっているような写真やLINEなどのやり取りで浮気の事実が明らかに認められるような証拠が事前にある場合には必要性・相当性があるとは認められない場合もあります。

「調査しないと不貞行為が証明出来ない」っていう場合は認められる可能性があるってことだよね。



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探偵歴20年の探偵事務所所長。メンタルケアカウンセラー・メンタルケア心理士・行動心理士・西洋占星術師。横浜・千葉で気軽に相談出来る探偵事務所を展開中。神輿会など地元行事にも積極的に参加しています。