クラブの「ママ」が夫に枕営業をしていた…「ママ」に慰謝料請求をしたが裁判所に棄却されました。

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良い客をキープする営業活動として行った性交渉したクラブのママ。
ママの言い分は「枕営業」、しかし、客の妻は不貞行為としてママに慰謝料請求をしたが…

水商売

銀座のクラブのママが客の男性と約7年間に渡り繰り返し性交渉したとして
客の男性の妻が「精神的苦痛を受けた」とクラブのママに慰謝料400万円を求めていた裁判で
2014年に東京地裁で出された判決は・・・

東京地裁・始関(しせき)正光裁判官は売春を例に挙げ、売春婦が対価を得て
妻のある客と性交渉しても、客の求めに商売として応じたにすぎないと指摘
「何ら結婚生活の平和を害するものでなく、妻が不快に感じても不法行為にはならない」

としました

客の男性とクラブのママは2005~2012年の7年間、月に1~2回のペースで主に土曜日に
昼食をとった後、ホテルに行って夕方に別れることを繰り返した
この7年間、客の男性は同じ頻度で店に通っていたため始関裁判官は
「典型的な枕営業」と認定し、妻の請求を退けた

過去の判例では、女性の側が相手を妻帯者と知った上で肉体関係を持てば
すなわち共同不法行為として相手の妻へ賠償責任を負うというのが一般的であったが
妻の代理人の弁護士によると、裁判で妻側は「不倫だ」と訴え、女性側は性交渉の事実を否定
「双方とも主張していない枕営業の論点を裁判官が 一方的に持ち出して判決を書いた。訴訟も当事者の意見を聞かず、わずか2回で打ち切られた。依頼者の意向で控訴しなかったが、不当な判決だ」

さらには浮気等の問題に詳しい弁護士によると
「従来の判断の枠組みと違い、社会通念からも行き過ぎ。特殊な事情の可能性があったにしろ、この判断が定着するとは思えない」
というかなり特殊な判決であることがわかる

実際には枕営業でも風俗でも性的行為があれば不貞行為と見なされるケースが一般的です!
しっかりと証拠があれば慰謝料請求の対象にも成り得ます!

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