「主人の浮気が原因で別居なのに…生活費は自己負担なの?」弁護士に聞いた④

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主人の浮気で離婚することになって当面の間は別居して色々と整理したいのですが、主人の浮気が原因で別居するのに生活費とか別居の費用は自己負担しなければらいないのでしょうか?
主人に別居の話をしてしまうと私に生活費を渡さずクレジットカードなども取り上げられてしまう可能性があり困っています…

弁護士に聞いた

探偵の助手
助手

別居に関する質問がありましたよ~
「配偶者の浮気が原因の別居なのに生活費は自己負担なの?」
です。

探偵
探偵ヨシダ

今回も我々が日頃お世話になっている弁護士の先生にお聞きします!よろしくお願いします。

弁護士先生
弁護士先生

よろしくお願いします。

法律上、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。【民法第752条(同居、協力及び扶助の義務)】」と定められています。

つまり、夫婦は経済面においても互いに助け合って生活する義務があります。

婚姻生活に必要となる費用(これを「婚姻費用」と言います)は、夫婦がその収入と資産に応じて分担しなければなりません。

たとえ夫婦が別居して生活する場合でも、法律上の婚姻が継続する限りは婚姻費用を分担する義務は消滅しないとされています。

法律上、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。【民法第760条(婚姻費用の分担)】」と定められています。

探偵
探偵ヨシダ

なるほど。
別居したからといって生活費が全て自己負担になる訳では無いのですね。

弁護士先生
弁護士先生

そうですね。

妻が専業主婦のような場合には仕事で得られる収入はありませんので、夫側が婚姻費用を全て負担することになります。

また、夫婦の双方に仕事で得られる収入がある場合には、それぞれの収入に応じて婚姻費用の分担を決めることになります。

夫婦の話し合いで決めた内容は合意書などを作成し、さらに、取り決めした金額が支払われないなどのトラブルを避けるために、直ちに強制執行可能となる強制執行認諾文言付の公正証書を作成しましょう。

探偵の助手
助手

基本的に夫婦で話し合いをして決めるっていう感じなのかな?

弁護士先生
弁護士先生
基本的に夫婦で話し合うことで婚姻費用の分担額を決めることになりますが、配偶者の浮気で別居というような場合は夫婦関係が悪化して話し合いが困難で婚姻費用の額を決められないため、家庭裁判所の調停などを利用して決定します。

家庭裁判所では「算定表」を使って婚姻費用の分担額を決めることになり、算定表には子どもの人数や年齢・支払う側の年収・支払いを受ける側の年収などに応じた婚姻費用の金額が記載されています。

「養育費・婚姻費用算定表」

 
探偵
探偵ヨシダ
ありがとうございます。

婚姻費用分担調停は申立費用も数千円で手続きも煩雑ではないので、ご自身でも可能なレベルですが不安なら早めに弁護士先生へ相談することも検討したほうが良さそうです。

探偵の助手
助手

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